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ハイブのバン・シヒョク議長に対する拘束令状申請に法曹界から批判の声
21日、ソウル警察庁金融犯罪捜査隊は資本市場法違反(詐欺的な不正取引)の疑いでバン議長に拘束令状を申請したと発表した。駐韓米国大使館がグループBTSのアメリカツアー支援と独立記念日行事参加を理由にバン議長の出国禁止を解除するよう警察庁に書簡を送った翌日のことである。
身柄の拘束は刑事訴訟法上、証拠隠滅と逃亡の恐れがある場合に可能である。実務的には事案が重大で証明されたかどうかも令状実質審査過程で考慮される。しかし、この事件は2019年に発生したものである。7年前の事件であり、捜査が長引く中で必要な証拠は捜査機関がすべて確保した状態だ。警察は昨年6月と7月に韓国取引所とハイブ龍山社屋を押収捜索した。捜査機関と弁護団が証拠をめぐって異なる法的解釈をしているだけである。ある大手法律事務所の弁護士は本紙に「現状で証拠隠滅を理由にしたのであれば、むしろ証拠を適切に確保できていないという話のように聞こえる」と述べた。
逃亡の恐れを根拠にするのも難しいようだ。バン議長は昨年捜査開始後、その年の9月から11月まで警察召喚調査に5回出席し、被疑者として調査を受けた。駐韓米国大使館側の出国禁止解除要請も出国の目的がアメリカ独立記念日行事参加、BTS現地ツアー支援など公式日程を消化するためであった。バン議長が逃亡する目的であったなら、そもそも帰国する理由がなかった。
バン・シヒョク議長という象徴的な人物を拘束したということ自体も捜査担当者にとっては成果である。ある検事長出身の弁護士は「検事たちは大企業の総帥を捕まえたことが勲章のように思われていたが、警察が捜査権を持っていく中で捜査成果競争をしているようだ」と説明した。
バン議長が誤った部分は検察と裁判所を経て明らかにし、厳重に処罰すれば済む問題だ。まず捕まえてみようというような捜査方式は過去に検察が見せた荒い企業捜査を連想させる。冷静な法理証明に集中し、企業活動を行えるようにすることがKカルチャーのグローバル拡散という国家的利益にも合致する。
コ・ユンサン記者 kys@tenasia.co.kr