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ウィナーのソン・ミノ、社会服務要員の無断離脱疑惑で検察が起訴
12日、あるメディアによると、ソウル西部地検は「ソン氏がマポ区の施設管理公団および住民便益施設で社会服務要員として勤務中、合計102日を無断で欠勤し、正当な理由なく勤務を離脱した」と起訴状に記載しました。
週末・祝日には出勤しない社会服務要員が、服務期間(1年9ヶ月)中に実際に出勤すべき日は約430日です。検察の主張が事実であれば、ソン・ミノは約4分の1に相当する期間を無断で離脱したことになります。兵役法(第89条の2)には「正当な理由なく8日以上勤務を離脱した者は3年以下の懲役に処する」と明記されています。
ソン・ミノの服務期間は2023年3月24日から2024年12月23日まででした。検察が作成した犯罪一覧表によれば、ソン氏の勤務離脱日数は2023年3~5月の間は1日に過ぎませんでしたが、除隊1ヶ月前の2024年11月には14日まで増加しました。昨年7月には合計19日離脱し、徐々に勤務離脱が増えていきました。7月に23日勤務すべきだったソン・ミノはわずか4日しか勤務しませんでした。
検察はソン氏の勤務離脱に管理者も関与していたと見ています。起訴状によれば、検察の調査結果、彼は「ソン・ミノが寝坊・疲労などを理由に出勤しないと言えばこれを許可し、続いてソン氏が正常に出勤したかのように虚偽の文書を作成・決裁した」、「この過程でソン氏の残りの年休・病休も任意に処理するなどの方法で犯行を共謀した」と判断されました。
ソン・ミノの初公判は当初、来月24日に予定されていましたが、ソン・ミノ側が5日に公判期日延期申請書を提出し、日程が調整されました。ソウル西部地裁は4月21日に初公判を行う予定です。
一方、ソン・ミノの不正勤務疑惑が浮上すると、所属事務所YGエンターテインメントは「病休の理由は服務前から受けていた治療の延長であり、それ以外の休暇などはすべて規定に従って使用したことをお知らせします」と明らかにしました。