ハイブとアドア元代表ミン・ヒジン、株主間契約解除を巡る法廷闘争が続く
ハイブとアドア元代表ミン・ヒジン、株主間契約解除を巡る法廷闘争が続く
ハイブとアドアの元代表であるミン・ヒジン(ミン・ヒ・ジン)が株主間契約の解除効力を巡り法廷闘争を続けている。この紛争はミン元代表が保有するアドア株式に対する280億ウォン規模の「プットオプション(株式売却請求権)」行使の可否に直結する問題であり、両者の立場は依然として平行線をたどっている。

ソウル中央地裁民事31部(部長判事ナム・インス)は17日、ハイブがミン元代表を相手に提起した株主間契約解除確認訴訟の2回目の弁論期日を開いた。この日、両者は株主間契約の効力と訴訟の実益を巡り激しく対立した。

ハイブはミン元代表がアドアの経営権を奪取しようとしたとして、昨年7月に株主間契約の解除を通知した。ハイブは同年8月の半期報告書を通じてこれを公示した。続いてハイブは裁判所に契約解除確認訴訟を提起し、本格的な法的対応に乗り出した。

ミン元代表は契約解除自体が無効であるとの立場だ。ミン元代表側は「株主間契約は当事者の合意や契約違反がない限り、一方的に解除することはできない」とし、「ハイブ側の解除通知は効力がなく、裁判所の仮処分決定でも契約違反の事実がないことが確認された」と主張した。

今回の紛争の核心は、ミン元代表が保有するアドア株式をハイブに売却できるプットオプション権利が契約解除によって消滅したかどうかである。ミン元代表は昨年11月、自身が保有するアドア株式18%のうち約13.5%をプットオプション行使するとしたが、ハイブは既に契約が解除されたためプットオプション自体が無効だと対抗している。

今回の訴訟に対する実益を巡っても対立した。ハイブは「契約が解除された状態でミン元代表がプットオプションを行使したため、今回の訴訟を通じて法的効力を確認する実益がある」と強調した。一方、ミン元代表側は「プットオプション行使当時、契約は依然として有効であり、この事件は法的争いの余地がなく、訴訟自体の実益がない」と反論した。

このような対立は昨年4月、ハイブがミン元代表を経営権奪取の試み及び業務上背任の疑いで告発したことから始まった。ハイブはミン元代表の解任と取締役の交代を推進し、ミン元代表はハイブの議決権行使を阻止する仮処分申請を行った。当時、裁判所はミン元代表の経営権奪取の試みが疑われると判断しつつも、背任とみなすほどの実行行為はなかったとしてミン・ヒジンの仮処分申請を認めた。

結局、ハイブは臨時株主総会を通じてアドアの取締役を交代し、株主間契約の解除を公式に通知した後、裁判所に確認訴訟を提起した。ミン元代表側がハイブを相手に提起したプットオプション代金請求訴訟はこれとは別に進行中である。

裁判部はこの日、公判を整理し「契約解除とプットオプション行使が絡み合っており、争点が複雑だ」とし、3回目の弁論期日を来る6月12日に指定した。また、今回の事件と直接的に関連する『プットオプション代金訴訟』も同じ裁判部が併合審理することを決定した。

ある法曹界関係者は「株主間契約解除の可否はミン元代表のプットオプション行使権利と直結する核心争点である」とし、「契約が既に解除されていればプットオプションは無効となる可能性があるが、解除以前に条件が成立していれば権利が認められる可能性もある。裁判所は契約書の解釈と解除時点、そして当事者間の行為の法的解釈を総合的に考慮して判断するだろう」と説明した。

業界は「今回の裁判がアドアの経営権紛争だけでなく、K-POP産業内の投資契約慣行にも少なからぬ影響を与えるだろう」と見ている。