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ソン・ミノ、再入隊の可能性は低いと専門家が指摘
WINNER出身のソン・ミノ(ソン・ミノ)が不十分な服務の疑惑に巻き込まれ、「再入隊せよ」という声が上がっている中、法曹界と軍関係者は彼が再入隊する可能性はなく、実質的な処罰の可能性も高くないと見ている。社会服務要員が服務に忠実でない場合、現役再入隊ではなく服務期間の延長の対象となるためだ。法的処罰の要件も満たしていないというのが法曹界の評価だ。
法律事務所フィルのコ・サンロク弁護士はテンアジアの関連質問に「サイは兵役特例法の対象として産業体に服務していた。しかし、今ソン・ミノは社会服務要員として服務している」と指摘した。彼は「社会服務要員と産業技能要員は全く異なる身分だ」と付け加えた。
続けてコ・サンロク弁護士は、社会服務要員であるソン・ミノの不十分な服務が認められたとしても再入隊の可能性はないと断言した。彼は「社会服務要員は不誠実な勤務時に警告処分を受ける。1回の警告ごとに服務期間が追加されるが、再入隊はしない」と説明した。コ・サンロク弁護士は「兵役特例法の対象として選定された専門研究要員や産業技能要員が服務怠慢時に現役に再入隊するのとは異なるケースだ」と述べた。
実際に兵役法第89条の3によれば、社会服務要員が正当な理由なく遅刻、早退、勤務地離脱を行い8回以上警告処分を受けると1年以下の懲役に処される。また、兵役法第33条では社会服務要員が警告処分を1回受けるたびに5日を延長して勤務するよう定めている。 しかし、ソン・ミノが警告処分を8回以上受けて懲役に処される可能性は極めて低い。服務期間が延長される可能性も高くないようだ。ある軍関係者は「警告処分はまさに行政処分であり、一般的なことではない。指揮官が口頭警告でコントロールできない時に初めて懲戒委員会が開かれる。警告処分1回で服務が延長されることも容易ではない。さらに警告を8回以上受けて刑事処罰を受けるのは不可能に近い」と説明した。
さらに「規定通り病気休暇と年次休暇を取っている」というYGの主張通り、ソン・ミノは正当に服務をしていなかった可能性がある。兵役法施行規則39条2項によれば、社会服務要員の場合20ヶ月間で年次休暇を合計27日使用できる。また、社会服務要員服務管理規定23条に基づけば病気休暇は30日未満で使用可能であり、30日以上使用時にはその期間だけ延長服務しなければならない。正当な理由があれば延長服務なしで合計57日を休むことができる。 以前、ソン・ミノは3月にマポ住民便益施設に勤務地を移した後、適切に服務をしていなかったという疑惑に巻き込まれた。出勤記録簿を1日にまとめて署名し、これを責任者L氏と「共謀」したという疑惑も提起された。
所属事務所YGは不十分な服務の疑惑について「アーティストの服務に関する詳細な内容は確認しにくい」としながらも「ただし病気休暇の理由は服務前から受けていた治療の延長であり、それ以外の休暇などはすべて規定に従って使用した」と弁明した。
まだソン・ミノの不十分な服務および出勤操作の疑惑は疑惑に過ぎず、事実として明らかになっていない。17日、兵務庁は論争報道後、出勤操作の疑惑について捜査すると発表した。
イ・ミンギョン テンアジア記者 2min_ror@tenasia.co.kr
法律事務所フィルのコ・サンロク弁護士はテンアジアの関連質問に「サイは兵役特例法の対象として産業体に服務していた。しかし、今ソン・ミノは社会服務要員として服務している」と指摘した。彼は「社会服務要員と産業技能要員は全く異なる身分だ」と付け加えた。
続けてコ・サンロク弁護士は、社会服務要員であるソン・ミノの不十分な服務が認められたとしても再入隊の可能性はないと断言した。彼は「社会服務要員は不誠実な勤務時に警告処分を受ける。1回の警告ごとに服務期間が追加されるが、再入隊はしない」と説明した。コ・サンロク弁護士は「兵役特例法の対象として選定された専門研究要員や産業技能要員が服務怠慢時に現役に再入隊するのとは異なるケースだ」と述べた。
実際に兵役法第89条の3によれば、社会服務要員が正当な理由なく遅刻、早退、勤務地離脱を行い8回以上警告処分を受けると1年以下の懲役に処される。また、兵役法第33条では社会服務要員が警告処分を1回受けるたびに5日を延長して勤務するよう定めている。 しかし、ソン・ミノが警告処分を8回以上受けて懲役に処される可能性は極めて低い。服務期間が延長される可能性も高くないようだ。ある軍関係者は「警告処分はまさに行政処分であり、一般的なことではない。指揮官が口頭警告でコントロールできない時に初めて懲戒委員会が開かれる。警告処分1回で服務が延長されることも容易ではない。さらに警告を8回以上受けて刑事処罰を受けるのは不可能に近い」と説明した。
さらに「規定通り病気休暇と年次休暇を取っている」というYGの主張通り、ソン・ミノは正当に服務をしていなかった可能性がある。兵役法施行規則39条2項によれば、社会服務要員の場合20ヶ月間で年次休暇を合計27日使用できる。また、社会服務要員服務管理規定23条に基づけば病気休暇は30日未満で使用可能であり、30日以上使用時にはその期間だけ延長服務しなければならない。正当な理由があれば延長服務なしで合計57日を休むことができる。 以前、ソン・ミノは3月にマポ住民便益施設に勤務地を移した後、適切に服務をしていなかったという疑惑に巻き込まれた。出勤記録簿を1日にまとめて署名し、これを責任者L氏と「共謀」したという疑惑も提起された。
所属事務所YGは不十分な服務の疑惑について「アーティストの服務に関する詳細な内容は確認しにくい」としながらも「ただし病気休暇の理由は服務前から受けていた治療の延長であり、それ以外の休暇などはすべて規定に従って使用した」と弁明した。
まだソン・ミノの不十分な服務および出勤操作の疑惑は疑惑に過ぎず、事実として明らかになっていない。17日、兵務庁は論争報道後、出勤操作の疑惑について捜査すると発表した。
イ・ミンギョン テンアジア記者 2min_ror@tenasia.co.kr