ミン・ヒジン元アドア代表と元社員B氏の損害賠償訴訟、裁判所が調停付託を決定
ミン・ヒジン元アドア代表と元社員B氏の損害賠償訴訟、裁判所が調停付託を決定
ミン・ヒジン(민희진)元アドア代表とアドア元社員B氏の間で進行中の損害賠償訴訟について、裁判所が調停付託の決定を下しました。

ソウル地方裁判所第21(民事)単独は、アドア元社員B氏がミン元代表を相手に提起した虚偽事実による名誉毀損などに基づく1億ウォン相当の損害賠償訴訟について、11月28日に調停付託の決定を下しました。調停付託とは、調停期日を通じて当事者間の相互合意を導き出す手続きです。

法律事務所ジエルのチョン・ヒョンヘ弁護士は本紙に「裁判所での損害賠償調停付託の決定はよくあることです。一つの内容で訴訟が行き来する場合、まず裁判所で裁判上の合意の機会を与えます」と説明しました。彼は「ミン元代表とハイブ間の対立が中心である中、それ以外のサブ事件が多くなりすぎることに対する裁判所の仲裁努力と見られます」と今回の決定について解釈しました。

チョン・ヒョンヘ弁護士は「裁判所の決定は強制ではありません。一方が調停を望まない場合、再び弁論および判決手続きに戻ることになります」と説明しました。

先にB氏は、アドア副代表A氏の職場内でのいじめおよびセクハラを暴露し、8月にこの訴訟を提起しました。さらに彼は、A副代表とミン元代表が職場内いじめに関するハイブ社内調査に不当介入したと主張しました。彼はミン元代表の支払い能力を確保するため、9月にミン元代表の不動産に対して仮差押えを申請し、裁判所の認容決定が行われました。今後、B氏が損害賠償本案訴訟で勝訴した場合、ミン元代表が賠償できない場合には実処分手続きが進行される可能性があります。

B氏はまた、8月に2回、10月に1回にわたり、ミン・ヒジンとアドア副代表を不当労働行為および労使不調理などの容疑で雇用労働部ソウル西部支庁に申告しました。労働庁の陳情結果は来年1月中に出る見通しです。

イ・ミンギョン テンアジア記者 2min_ror@tenasia.co.kr