親の養育義務を果たさない場合、相続権を剥奪する「ク・ハラ法」国会通過
親の養育義務を果たさない場合、相続権を剥奪する「ク・ハラ法」国会通過
親の養育義務を果たさない場合、相続権を剥奪する「ク・ハラ法」(民法改正案)が28日、国会を通過した。

改正案には、相続を受ける資格がない法定相続人の相続権を制限する内容が含まれている。被相続人に対する扶養義務を重大に違反したり、重大な犯罪行為、または著しく不当な待遇をした場合を「相続権喪失」の条件として明記した。

20代、21代国会でも提出されたことがあるク・ハラ法は、任期満了で廃案となったが、この日国会を通過した。相続権喪失のためには、被相続人の遺言または共同相続人などが請求し、家庭裁判所が承認する必要がある。

改正案は2026年1月から施行される。憲法裁判所が直系尊・卑属の遺留分条項について憲法不合致決定を下した今年4月25日以降に相続が開始された場合にも遡及適用される。

「ク・ハラ法」は、2019年に亡くなった歌手故ク・ハラの実兄ク・ホイン氏が「幼いク・ハラを捨てて家出した実母が相続財産の半分を受け取ろうとしている」として立法を請願した。ク・ハラが亡くなった後、彼女の生母が突然現れ財産の所有権を主張し、世間の眉をひそめさせたことがある。

キム・ジウォン テンアジア記者 one@tenasia.co.kr