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「ハイブ内戦」名分、コピーvsジャンル的類似性チェック

アイレットがニュージンスをコピーした「亜流」という民代表の主張は、業界関係者の共感を得られずにいる。
芸術分野において、いかなるリファレンス(参考事項)もなく創作された結果物はないため、類似性疑惑を提起することはできてもコピーを主張して相手グループを荒く非難することはできないというのが関係者の伝言だ。ミン代表がいうコピーは業界でよく「ジャンル的類似性」あるいはトレンドとして受け入れるということ。

続いて彼は「グループサイカスはグループエイティズの影響を受け、グループボイネクストドアはプロデューサージコの影響を受け、かなりの類似性を帯びるが、コピー問題は提起されたことがない。特にニュージンスは歌謡界に残した足跡が大だから影響を受けないのは難しいのが事実」と事例を挙げて説明した。
また彼は「ミン・ヒジン代表が感覚を発揮してニュージンスを作ったのは事実だが、アイレットもやはり彼らだけの感覚で大衆の声援を引き出したのだ」と評した。

利用してyh&co代表弁護士は「盗作の有無を判断するためには著作物性が前提にならなければならない」とし「国内著作権法は表に表れた表現だけを保護しており、アイデアは著作物性が認められない」と説明した。
続いて彼は「'清涼'、'夢幻'のようなコンセプトは表現されていないアイデアだから著作物性がないが、表現で現れたニュージンスの衣装とヘアには著作物性があるかもしれない"と説明した。
それとともに彼は「著作権を認められるためには披露しているヘアと衣装がひたすらニュージンスだけの独自のコンセプトであることを立証しなければならないが、普通大衆文化というのがリファレンスがないか。個人的に著作物性として認められるのは難しいと判断する」と意見を明らかにした。
既存のコンテンツに基づいて新しいコンテンツを生成する過程で、類似性は必然的な結果です。この観点から、ミン代表の主張は、トレンドに合わせてリリースされる無数のコンテンツがすべて他コンテンツのコピーという論理的な飛躍につながる可能性がある。業界関係者の共感も、法的根拠も求められなかった状況で、アイレットをニュージンスのコピーといっぱい断定して非難する行為は望ましくないようだ。
イ・ミンギョンテンアジア記者 2min_ror@tenasia.co.kr