K-STARS
フィフティフィフティはすべて計画がありました

6日、特許情報検索サービスによると、ハングル名ピフティピフティ名は所属事務所アトラクトではなく4人の名前で先月19日、商標権出願申請された。
これらはメンバーアラン(チョン・ウンア)、キナ(ソン・ジャギョン)、サナ(チョン・セヒョン)、シオ(チョン・ジホ)の名前で▲03類(非医療用化粧品及び洗面用品)▲21類(家庭用又はキッチン用器具及び容器)▲38類(通信サービス業)▲18類(革及び模造皮革)▲35類(広告業)▲05類(多流と無酒精飲料)など全12の商標権を出願した。
今後の活動についてあらかじめ布石を敷いておいたのではないかという解釈が出た。これに関連してアトラクト側は「当社はフィフティ・フィフティ韓国商標権を去る5月15日歌手工業業に対して出願申請し、6月15日他分類について追加申請した」とし「すでに登録が完了し、フィフティ・フィフティに商標権に大韓権利は私たちにある」と立場を出した。
また、ハングル名で新たに発売されたのは「ハングルと英文は同じように扱われるため、権利はすでに登録が完了している私たちにある」と強調した。
アトラクト側は「仮処分勝訴よりもアーティストたちとの円満な協議を通じてこの事件を早速解決することを望む」と発表した。ただし、現在、フィフティ・フィフティメンバーが専属契約効力停止仮処分申請を申請した中、商標権の出願までした状況、関係縫合は難しいというのが中論だ。
現行法上、出願者の承諾を受けた場合にのみ該当商標権の権利行使が可能である。これまで所属会社と契約期間を満たした多数のアイドルグループが会社を出てもグループ名を使用できなかった理由でもある。
ユン・ジュノ テンアジア記者 delo410@tenasia.co.kr