21日、法曹界によると、イルカ誘拐団は前日、ソウル中央地裁民事合議63部(部長判事 イ・ギュヨン)に控訴状を提出しました。
ソウル中央地裁民事合議62部(裁判長 イ・ヒョンソク部長判事)は、13日にアドアがイルカ誘拐団とシン某監督を相手に提起した損害賠償請求訴訟で、イルカ誘拐団がアドアに10億ウォンとこれに対する年12%の遅延利息を支払うよう判決しました。ただし、シン監督を相手に提起された1億ウォン相当の名誉毀損関連の損害賠償請求は認められませんでした。
この紛争は、イルカ誘拐団が昨年8月、ニュージーンズ『ETA』ミュージックビデオのディレクターズカット映像をアドアの事前書面同意なしに自社のYouTubeチャンネルで公開したことから始まりました。その後、シン監督はアドアが映像削除を要求したと主張し、自身が運営していた非公式ファンダムチャンネルに掲載されていたニュージーンズ関連の映像を削除しました。この過程で一部のファンの間ではアドアを批判する世論が形成されることもありました。
アドアは「『ETA』ディレクターズカット映像の掲載中止のみを要求しただけで、ニュージーンズに関連するすべての映像の削除やアップロード中止を要求した事実はない」とし、「シン監督が虚偽の事実を流布している」と反論しました。
その後、シン監督はアドアが発表した『ディレクターズカット無断公開』関連の立場表明が自身の名誉を毀損したとして告訴に乗り出し、アドアはイルカ誘拐団を相手にニュージーンズ映像の所有権は会社にあり、これを無断公開した行為は違法であるという趣旨で損害賠償訴訟を提起しました。
一方、イルカ誘拐団側は控訴とともに強制執行停止も申請したと伝えられています。判決が確定する前でも原告側が仮執行に乗り出す可能性があるため、これに備えるための措置と解釈されます。
仮執行は判決確定前でも勝訴した当事者が判決内容を事前に執行できる制度で、金銭支払いを命じた判決で一般的に共に宣告されます。これに対し、敗訴した側は強制執行を防ぐために執行停止を申請することができます。
チェ・ジイェ テンアジア記者 wisdomart@tenasia.co.kr