アイドル練習生が所属事務所の同意なしにタトゥーを入れ、宿舎を無断で離脱した行為について、裁判所が損害賠償責任を認めた。
ソウル中央地裁民事96単独は、先月23日、ある芸能企画会社が元練習生A(エー)氏を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、A氏に500万ウォンの賠償を命じる判決を下した。
A氏は2018年に該当事務所と専属契約を結び、契約書にはタトゥー・恋愛・クラブ出入りなど、公人の品位を損なう行為に制限を設け、違反時には1件当たり3000万ウォンの損害賠償責任が明記されていた。
紛争はA氏が所属事務所との約束を何度も破ったことから発生した。A氏は2018年10月頃、事務所の同意なしに宿舎を無断で離脱し、こっそりと首の後ろにタトゥーを入れたことが発覚し、警告を受けた。結局、チーム内の対立の末にデビュー組からも除外された。A氏が所属していたグループは2019年6月から活動を開始した。
これに関連して、所属事務所は8000万ウォン以上の損害を主張したが、裁判部は事務所の主張を認めつつも「無断離脱は1回のみで、タトゥーも小さく目立たない」として500万ウォンのみを認めた。
チェ・ジイェ(チェ・ジイェ) テンアジア記者 wisdomart@tenasia.co.kr